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交通事故被害相談@つくば

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弁護士に交通事故を依頼した場合の解決までにかかる期間

  • 文責:所長 弁護士 安藤伸介
  • 最終更新日:2025年9月8日

1 解決にかかる期間は内容によって様々です

交通事故を弁護士に依頼すると、どれくらい期間がかかるのかというご質問を受けることがよくあります。

交通事故の解決にかかる期間は、争点の多さ、弁護士が介入するタイミング(治療中か治療は終了しているのか、示談金の提示は来ているのか等)等で様々であることなどから、一律にこれくらいの期間ということは言えません。

もっとも、早く終わる傾向にあるケース、期間がかかる傾向にあるケースを大まかに分類することは可能です。

2 早く終わるケース

争点が少ないケースは、早く終わる傾向にあります。

例えば、過失割合などには争いが無く、怪我も比較的軽微で、慰謝料のみが争点である場合は、裁判まで発展することは少なく、示談交渉のみで終わる傾向にあります。

示談交渉に要する期間は1週間~1か月程度でしょうか。

3 期間がかかるケース

⑴ 過失割合で揉めているケース

事故状況に争いがあり、ドライブレコーダーや目撃者等もない場合は、過失割合がなかなか決まらないことから、期間がかかります。

事故現場を調査したり、警察から捜査資料を取り寄せたりすることもあります。

結局、過失割合について折り合いがつかず、裁判になる場合もございます。

したがって、過失割合で揉めている場合は期間がかかることが多いと言えます。

⑵ 重い後遺障害が残った場合

重い後遺障害が残った場合などは、賠償金額が何千万、場合によっては億単位になることもあります。

このような場合は、後遺障害の申請手続に時間を要すること、加害者側へ請求する賠償金の計算自体に時間を要することと、賠償金の項目が多く金額も高額になることなどから、期間がかかることが多いです。

中には、自賠責保険で認定された後遺障害の等級が妥当ではないとして加害者側から争われることがあり、このような場合には裁判起こすほかないこともあります。

⑶ 相手方が任意保険に加入していない場合

事故の相手方が任意保険に加入していない場合は、治療費や慰謝料等について、第1次的には自賠責保険に請求することが多いです。

これを自賠責保険への被害者請求といいますが、自賠責保険への被害者請求は時間がかかります。

また、自賠責保険を超える部分は相手方本人に直接請求しなければなりません。

ところが、任意保険に加入していないような加害者は支払能力に問題があることが多く、このような相手方との示談交渉は時間がかかることが多いです。

4 弁護士に相談を

このように、示談交渉にかかる期間はケースによって様々です。

弁護士に交通事故の相談をする際、交渉に要する期間についても聞いてみると良いでしょう。

つくばで交通事故に遭い、弁護士をお探しの場合は、当法人までご相談ください。

示談交渉で問題となりやすいこと

  • 文責:所長 弁護士 安藤伸介
  • 最終更新日:2025年6月17日

1 交通事故による示談交渉で問題になること

交通事故によるケガの治療費や逸失利益、慰謝料は、加害者である相手方に請求することができます。

このような事故による損害の賠償等について、当事者同士が話し合うことを示談交渉といいます。

示談交渉では、特に、過失割合や治療の必要性、それにともなって損害賠償額の金額などが問題になることが多いといえます。

もっとも、多くの場合、加害者は任意保険に加入しているため、実際に賠償金を支払うのは相手方が加入している保険会社ということが多いです。

そのため、交通事故による示談交渉も、加害者本人ではなく、相手方の保険会社と行うことが一般的であるといえます。

2 過失割合の争い

交通事故は、日常的に発生するものであり、裁判例も豊富に存在しています。

そして、これらの裁判例等から、交通事故の様々なケースについての過失割合が定型化され、まとめられています。

実務では、それに応じた過失割合がベースとされ、そこから個別具体的な事情に応じて過失割合を調整するといった手法で過失割合を決定していくことが多いです。

しかしながら、その手法の存在を知らない方にとって、相手方保険会社が提示してきた過失割合に納得がいかない、適切なのか判断が付かないという状況になることは、当然のことであり、示談交渉において問題になりやすい点の一つとなります。

3 治療の必要性

交通事故でケガをした場合、ケガの治療費を請求することができますが、いつまでの治療費であれば請求できるのか、という点が問題になることがあります。

「ここまでの治療は、治療の必要性があるから治療費を出します」という一方で、「ここからの治療は必要性がなく治療費を出しません」ということがあるのです。

治療の必要性については、診断権を有する医師の意見が重視されますが、すべての医師が交通事故の手続きに詳しいわけではないということには注意しておく必要があります。

4 損害賠償額

上記の過失割合、治療の必要性は、すべて損害賠償の額に影響を与えます。

そのため、結局示談で争いになることが多いのは、金額に影響を与える部分であるといえます。

とはいえ、問題が生じてもどのように対応するのがよいか分からずお困りの方もいらっしゃるかと思います。

適切な損害賠償を得るためにも、交通事故に詳しい弁護士に相談して手続きを進めるということが大切であるといえるでしょう。

つくばにお住まいで、交通事故のご相談をお考えの方は、当法人までお問い合わせください。

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交通事故のお悩みは当法人まで

弁護士がお悩みをサポートします

交通事故は一生のうちに何度も経験するものではないため、実際に事故に巻き込まれた際、どのような対応が適切か分からず不安に思われる方もいらっしゃるかと思います。

特に、通院や損害賠償金額に関する部分では、「まだ痛みがあるのに、治療費の打ち切り連絡を受けてしまい困っている」「保険会社から示談金案を提示されたけれど、相場が分からないので判断がつかない」などのお悩みを抱えられる方が少なくありません。

言われるままに通院を打ち切ってしまったり、示談金案にサインをしてしまったりして、後悔される方もいらっしゃいます。

私たちは、このように交通事故に関してつらい思いをされる方を少しでもお助けしたいとの思いから、交通事故サポートに力を入れて取り組んでいます。

弁護士がお悩みをお伺いした上で、適切な解決に向けて対応させていただきますので、交通事故に関するお悩みを抱えていらっしゃる方はどうぞ当法人までご相談ください。

当法人の特徴

当法人は弁護士それぞれが担当分野を持っています。

特定の分野に集中して取り組むことで、より高い専門性を身につけ、担当分野に関するお悩みをより適切に解決できるようにするためです。

交通事故のご相談につきましても、交通事故案件を集中的に対応しているチームの弁護士が承ります。

交通事故は専門性の高い分野ですが、過去の経験やノウハウ、知識を活かしてしっかり対応させていただきますので、安心してお任せください。

交通事故に関するお悩みであれば、事務所でのご相談のほか、電話やテレビ電話でのご相談にも対応しております。

つくばの方にもご利用いただきやすいかと思いますので、お気軽にご連絡ください。

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