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交通事故被害相談@つくば

交通事故の慰謝料でお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 安藤伸介
  • 最終更新日:2025年7月8日

1 その慰謝料、適切ですか?

交通事故に遭い、お怪我をし、治療が終了すると、加害者の加入している保険会社から慰謝料の提示がなされます。

多くの方は、慰謝料の妥当性について特に知識がなく、保険会社からの提示が妥当であると思ってしまい、そのまま示談してしまうことが多いです。

しかし、保険会社側から提示される慰謝料は、低額であることが多いです。

具体的には、保険会社は慰謝料を算定する際、自賠責保険の基準を用いることが多いのですが、自賠責保険の基準は最低限のものであるためです。

また、自賠責基準ではなく任意保険基準で計算される場合もありますが、任意保険基準も不透明なものであり、自賠責基準と大差ない場合も多いです。

2 弁護士を入れ、適切な金額で示談しましょう

慰謝料の交渉を弁護士に依頼すれば、弁護士は、基本的には自賠責基準や任意保険基準ではなく、裁判基準をベースに交渉します。

裁判基準で交渉すると、慰謝料が上がることが多いです。

具体的に、自賠責基準と裁判基準でどれくらい慰謝料が変わるのかは、次のとおりです。

⑴ 自賠責基準

自賠責基準は

①1日4300円×通院実日数×2

または

②1日4300円×通院期間

①と②は、通院実日数×2と通院期間とを比べ、少ない方を採用します。

例えば、通院期間3か月(90日)でこのうちの通院実日数が40日の場合、90日と40日×2=80日では通院実日数×2のほうが少ないので、①の計算式によります。

したがって、 4300円×40日×2=34万4000円が慰謝料ということになります

⑵ 裁判基準

裁判基準は、裁判所に裁判を起こした際に裁判官も用いる基準で、いわゆる赤い本(正式名称「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という公益財団日弁連交通事故相談センター東京支部発行の書籍)に掲載された基準を指すことが多いです。

ムチウチ等の軽傷の場合、別表Ⅱが用いられ、3か月の場合53万円と定められています。

3 まずはご相談から!

上記のように、同じむちうちで3か月間の通院でも、自賠責基準と裁判基準では金額が異なります。

なお、裁判基準はあくまで裁判所に裁判を起こした場合の基準で、弁護士に依頼した場合でも、実際に裁判になるケースは多くありません。

そうだとすると、裁判を起こさなければ裁判基準と全く同等の慰謝料が支払われるわけではないのですが、裁判基準をベースに交渉することで、結果的に保険会社からの提示よりは金額が上がることが多いです。

保険会社から金額の提示があった場合は、それが正しいのか、増額の可能性があるのかを確認するためにも、一度弁護士に相談する利点は大いにあります。

つくばで交通事故に遭い、保険会社から慰謝料を受け取る段階の方は、一度、弁護士法人心へご相談ください。

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