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交通事故被害相談@つくば

交通事故において個人賠償責任保険が使えるケース

  • 文責:弁護士 安藤伸介
  • 最終更新日:2026年2月9日

1 はじめに

個人賠償責任保険とは、日常生活において、他者に危害を加えたり、他者の所有物を損傷させるなどした際、加害者本人に代わり、保険会社が被害者に賠償金を支払う保険となります。

例えば、水道の止水栓が故障し、あふれた水が階下の部屋にもれ、部屋や、部屋にある物品を損傷させた場合、部屋の修理費や、物品の損害について、加害者に代わり保険会社が相手に賠償金を支払うことになります。

比較的安い保険料(1年当たり数千円程度)で、高額な賠償額(1億円など)の支払をしてもらえることが一般的です。

また、自動車保険と異なり、保険から保険金を支払った後、保険料が値上がりすることはないことが一般的です。

2 自動車事故と個人賠償責任保険

自動車事故で相手方の車両を損傷させたり、相手方を負傷させた場合、個人賠償責任保険からの支払はされません。

上記については、自動車保険が別に存在し、自動車保険で対応することになるためです。

3 交通事故で個人賠償責任保険が使える場合

交通事故の中には、自動車が関わる事故のほかに、歩行者同士がぶつかったり、自転車と歩行者がぶつかるなど、自動車が関わらない事故も存在します。

自動車が関わらない事故については、自動車保険の対象ではないので、個人賠償責任保険の対象となります。

例えば、自転車を走行中、歩行者に自転車をぶつけ、歩行者が負傷した場合、歩行者の治療費や慰謝料などについて、個人賠償責任保険から支払を受けることができます。

4 自動車保険に加入している場合の個人賠償責任保険について

自動車保険に加入している場合、保険契約の内容によっては、特約として、個人賠償責任保険が追加されているものがあります。

また、火災保険に個人賠償責任保険の特約が付いている場合もあります。

個人賠償責任保険への加入をご検討される場合、すでに契約している保険に特約がついていないか、ご確認されることをお勧めします。

また、保険会社、保険契約により、補償される範囲(保険金が支払われる範囲)が異なりますので、保険契約の内容をきちんと確認することが大切です。

5 おわりに

冒頭でお伝えしたとおり、個人賠償責任保険は、比較的安い保険料で高額の保険金支払いをしてもらうことができるため、万が一のためにご加入することをお勧めします。

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