過失割合の判断における接触事故と非接触事故の違い
1 はじめに
事故の多くは、車両同士、車両と歩行者などが、互いに接触して起こります。
しかし、中には、双方が接触していなくても事故になってしまうことがあります。
例えば、バイクが直進中、歩行者が飛び出してきたため、バイクの運転手が急ブレーキをかけたことにより、歩行者との衝突は免れましたが、ブレーキをかける際にバランスを崩してバイクが転倒し、バイクの運転手が負傷したような場合です。
このように、事故の当事者や車両が接触しないで発生した事故を非接触事故と呼んでいます。
2 接触事故と非接触事故とで、過失割合に違いがあるか
過失割合は、事故に対する責任の度合いです。
このため、接触事故と非接触事故とで、過失割合が異なるということはありません。
赤信号無視の車両との衝突を避けようとして、バイクの運転手が転倒した場合、赤信号無視の車両の運転手の過失割合は、特別な事情ない限り、100となります。
しかし、非接触事故の場合、接触事故にはない問題が発生することがあります。
3 非接触事故の場合、接触事故と比べ、事故と負傷の因果関係が問題となりやすいこと
接触事故の場合、接触により相手の車両の外力が被害者の身体に加わります。
このため、外力が加わった箇所と負傷箇所が異なる場合(例:衝突箇所は左腕なのに、右腕の痛みを訴えるなど)などを除き、「事故により負傷したこと」が争われることは、あまりありません。
これに対し、非接触事故の場合は、「事故が原因で負傷したといえるかどうか」が争いとなることがあります。
例えば、相手車との衝突を避けようとしてバイクが転倒したとした場合、双方の車両の距離が離れていたり、相手車が通常の走行をしていた場合、「転倒したのは、相手車の運転が原因ではなく、バイクの運転手の運転に問題があったのではないか」ということが問題になる可能性があります。
非接触事故の場合、接触事故の時以上に、事故状況の確認と、相手方の運転が原因で被害者が負傷したといえるかについて、慎重に検討する必要があります。
4 おわりに
非接触事故の場合、相手方の運転行為により被害者が負傷したといえるかについて、難しい問題が発生することがありますので、弁護士にご相談ください。
























