自覚症状のみの場合でも後遺障害は認定されるか
1 自覚症状のみで後遺障害の認定を受けることの困難さ
交通事故に遭って体に痛みが出た際、痛みがある箇所をレントゲンやⅭT、MRI等で撮影したものの、特に異常が出ない場合もあります。
このように自覚症状のみの場合には、後遺障害を獲得することは容易ではありません。
症状を根拠づけるものが本人の訴えのみであるため、症状が残存していることが本人以外にとっては明らかではなく、または症状が残存していることは分かってもいずれ治ると思われてしまいがちなためです。
例えば、交通事故によるむちうち症状は、この自覚症状のみの場合の典型例です。
2 自覚症状のみの場合でも後遺障害の認定がされる場合
それでは、むちうちのような自覚症状のみの場合は、後遺障害の認定を受けることは絶対に不可能なのでしょうか。
結論からいうと、自覚症状のみの場合でも、症状がひどく、長期間の治療を余儀なくされ、それでも症状が残ってしまった場合には、後遺障害が認定されることはあります。
自覚症状のみの場合で認定される後遺障害等級は、「局部に神経症状を残すもの」として自賠責保険の後遺障害等級14級9号となります。
この場合の判断基準は、むちうち等に伴う症状は、レントゲンやMRI、CT等の画像では明らかでないことが多いことから、事故状況、衝突の程度、被害者の年齢、治療経過や治療期間の長さ、後遺障害診断書の内容などを総合考慮して判断されます。
3 後遺障害の申請は弁護士に依頼すべき
自覚症状のみで後遺障害の認定を受けることは、相当にハードルが高いです。
そのため、安易に保険会社に申請を任せるより、弁護士に依頼し、しっかりと準備した上で後遺障害申請をすることが重要です。
そして依頼する弁護士を選ぶ際も、交通事故による後遺障害について多数の解決実績があるか等を踏まえて検討することが大切です。
多数の対応経験があり、後遺障害申請を得意としている弁護士であれば、認定が難しい自覚症状のみの申請手続きについても、より適切に対応してくれることが期待できます。
場合によっては、治療中から弁護士に相談しておいた方が、通院に当たってのアドバイスを受けられることがあります。
当法人では、交通事故による後遺障害の申請に力を入れています。
つくばで交通事故による怪我でお悩みの際は、弁護士法人心 つくば法律事務所までご相談ください。
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