つくばで『交通事故』で弁護士をお探しならご相談ください!

交通事故被害相談@つくば

交通事故で人身扱いにしなかった場合はどうなるのか

  • 文責:弁護士 安藤伸介
  • 最終更新日:2026年1月7日

1 物損事故と人身事故の違いは何か

交通事故は、物件事故と人身事故に分けられます。

「物件事故」とは、自動車や建物などの物にのみ損害を発生させた場合をいい、「人身事故」とは、交通事故によって人の生命・身体に損害を発生させた場合をいいます。

人身事故と物件事故は、人の生命・身体への被害があるかどうかによって区別されます。

2 人身扱いにしなくても治療費等は支払われるのか

交通事故によって怪我をした場合には、警察で人身事故に切り替えなくても、相手方の自賠責保険、任意保険から治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料などの損害が賠償されます。

ただし、人身扱いにしないと、その程度の怪我だと判断され、後遺障害申請時に不利になる可能性はあります。

3 人身扱いになると加害者の処分はどうなるのか

人身事故に切り替えると、加害者は過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪等の刑事罰に問われる可能性があります。

物件事故のままだと、加害者は刑事罰を負いません。

また、人身事故に切り替えると、加害者の運転免許の違反点数が加算されます。

そのため、人身事故への切り替えをするかどうかは、加害者にどれだけの罰を与えたいか、ということもポイントとなります。

4 自分にも過失がある場合には人身扱いにした方が良いのか

ご自身にも過失がある場合、警察で人身事故に切り替えると、過失の大きさによっては、かえってご自身が刑事罰に問われたり、運転免許の違反点数が加算される可能性があります。

そのため、人身事故に切り替えるときには、ご自身の過失にも注意をしましょう。

5 弁護士法人心に相談

警察で人身事故に切り替えた方が良いかどうか、判断に悩むことは少なくないかと思います。

当法人には交通事故に強い弁護士が多く在籍しております。

交通事故でお困りの方は、お気軽に当法人へご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ